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個人情報保護方針

 医療は医療は半公的なものでもあり、患者さんの健康上の利益と、逆に健康上の不利益を生じないことを目標としています。医療はその職業的な性格上、他に情報がもれると患者さんの不利益を生じ、治療がうまく進まない可能性があるため、個人情報保護法以前に、刑法 第134条で医師の守秘義務が規定され、その尊守が義務づけられています。もともと、医師・スタッフ全員が、患者さんについて知り得た情報を、診療以外の目的で個人が同定されるような形で第三者に渡すことはありません。個人情報の記載された書類はすべて適正に処理・処分されています。

 個人情報保護法施行後は、さらに個人情報の提供に制限を行い、関係者以外のものに漏れることがないよう細心の注意を払っています。個人情報を扱った会議を行う場合には、出席者、議事内容等の記録もとられます。しかしながら、医療の性格上、必要な情報をきちんと関係機関に渡さずに過剰に制限してしまうと患者さんにとっては情報漏洩による不利益を超えた不利益が生じてしまうという問題があります。個人情報保護に関しては当院では以下のようなガイドラインのもとで行っていることをご理解いただき、ご質問や問題が生じた場合は遠慮なく窓口までご相談くださるようお願いします。

【医療情報の受け渡し】

 他の医療機関、薬局、介護事業所との連携に関する紹介状や報告書、診療情報提供書・各種指示書などは、診療の一環として必要なものであり、医師・スタッフが責任を持って患者さんの利益が最大となり不利益を生じないような判断を慎重に行っています。基本的には一言お断りして、お送りするようにしていますが、逐一の同意を必須としてはおりません。介護サービス業者や、入居予定施設といったところとも情報を共有していかなくてはならない部分です。場合によっては、診療上必要な外部医師の助言を求めることがあることもご承知ください。

 当院はクラウド型の電子カルテ(デジカル)とレセコン(ORCA)を使用しています。許可された端末で登録されたスタッフのみがパスワードを入力し閲覧・改変ができるようになっており、その閲覧・改変記録が残されるようになっています。この記録が院長の許可なくデータとして他で利用されることはありません。採血等の検体検査業務は主にBMLに委託しておりますが、このデータも個人が特定できる形で他に利用されることはありません。

 医用画像や検査データについては、ときにはAIを使用し、結果を判定したり当院における診療の向上に役立てることがありますが、当院から外部の会社に提供される医療情報は、氏名、住所、電話番号、保険者番号などの個人情報が含まれない「匿名加工情報」(個人情報保護法)に加工されて送付されます。この中に含まれる情報としては、性別、年齢、医用画像、問診情報、臨床所見、検査結果(医療機器処理上の内部データを含む)、その他クラウド上に記載された所見・診断結果等の項目が存在します。このような情報をインターネットを介して電子的にやり取りする際には、外部にデータがもれないよう、双方認証・認可のもとに暗号化されたデータの送受信としています。

 これらのデータは院内で働く医療スタッフに関しては全員が共有して診療にあたっています。

【問い合わせに対する対応】

 患者さんが直接受け答えができないような状況での緊急時の問い合わせに関しては、相手が医療機関・もしくは警察・救急隊等の公的機関であることが確認された場合には、患者さんにとって利益が不利益にまさると判断された場合には住所連絡先等の情報も含めて速やかにご報告するようにしています。

 区役所やご家族、会社、保険会社からの問い合わせに関しては、患者さん本人の同意・許可があった場合のみ、お知らせします。書面まではとらずに本人の許可があった旨のカルテ記載で対応することもあることをご承知ください。電話での対応に関しては詐称の可能性も考慮し、厳しく確認をとらせていただいています。

【診療報酬請求に関するもの】

 医療・介護・公費負担医療・検診等の費用請求に関しては当院と関係諸機関との間でやりとりがなされています。診療レセプトは毎月オンラインで審査支払機関に送られ、保険組合に届くようになっていますが、他医療機関の利用状況等は本人以外は照会できないようになっています。あくまで当院の医療行為に関連した部分で、カルテまるごとの情報ではなく、個別に作成されたレセプト等の限定的な情報のみのやりとりとなっています。

【スタッフ】

 当院医療スタッフの間では情報は共有され、診療・サービスの向上に役立てられます。また診療には雇用予定の研修スタッフや、大学等から実習生が参加することもあります。事前のアナウンスと同意の上で行いますが、希望されない場合はお申し出ください。

【学会発表等】

 医療の向上を目的とした研究にデータ等を流用する場合には、個人が同定可能な形で使用することは通常避けられ、第三者委員会にて適切さを判定することも行われます。別個にご承認をいただくこともありますので、その際は趣旨をご理解されたうえで、可能であればご協力いただきたく思います。

おおくぼ総合内科クリニック

院長 大久保 辰雄

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